租税手続



 第二次納税義務事件 

G社は、C社に対する2億円の売掛金を計上していたが、C社に対する売掛金を帳簿上放棄し、解散登記をなしていた。税務調査において、C社は調査官から第二次納税義務を賦課すると言われた。当該売掛金は、当初から不存在であると説明し、第二次納税義務を免れた。



 租税調査拒否事件 

税理士が税務調査を拒否したことにより、「帳簿を保存しない場合」に該当するものとし、仕入税額控除が否認され約40億円の消費税が追加課税された。行政指導による資料提示要請は、質問検査権行使ではないから、行政手続法32条2項を適用するべきとして争った。



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