納税者に対する著しい人権侵害がなされた場合、当センターに救済申し立てを行っていただければ、専門性の高い弁護士・税理士を紹介、または派遣いたします。 また、関与税務代理人がいる場合でも、セカンド・オピニオンを求める法律・税務の相談に応じます。
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納税者に対する著しい人権侵害がなされた場合、当センターに救済申し立てを行っていただければ、専門性の高い弁護士・税理士を紹介、または派遣いたします。 また、関与税務代理人がいる場合でも、セカンド・オピニオンを求める法律・税務の相談に応じます。