業務紹介

税務調査又は税務手続における納税者に対する著しい人権侵害の事件(※1)について、当センターが、救済申し立てを受け、下記の救済活動を行います。

①税理士・弁護士・納税者から、税務調査や税務紛争について、相談を受け回答すること。

②税務調査・税務紛争について、専門家弁護士・税理士・研究者(大学教授等)を派遣・立会・交渉させること。

③納税者の弁明主張を根拠付ける専門家が意見書・調査報告書・評価鑑定書を作成し、課税庁または裁判所へ提出すること。

④当該事件について、研究会等を行い、公的機関の判断が公正になされるよう監視活動を行うこと。

(※1根拠のな過大な課税がなされようとしている事件または、過大な課税がなされた事件)

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