査察調査



 電子取引ディベロッパー事件 

法人と個人との売上帰属が不明の場合、法人帰属を主張し個人に対する刑事告発を免れた。



 産廃業者査察事件 

A社は、農地の宅地化手続について、反社会的団体Bに坪単価3~6万円程度の手数料を現実に支払ったが、査察調査が開始となった。領収証はなかったが、手数料受領者たるBに、受領確認の証言をさせたところ、費用支払が是認され、刑事告発が回避された。



 人材派遣会社査察事件 

Aは個人商店からB社に法人成りしたが、個人商店時代における二年分の所得について、税務申告をなしていなかった。査察調査があり、課税庁は、B法人の修正申告を要求したが、売上・費用は、個人Aに帰属すると主張し、査察調査を回避した。



 査察調査事件(仮想通貨) 

A社は、B社から仮想通貨を仕入れ20億円分を市場で販売し、その50%を仕入れとして税務申告したところ、A・B社は一体として、仕入れを否認された。A社は、国税局に対し、仮想通貨は、準物権であるとして、費用性を主張した。その結果、修正申告をなしたが、告発されなかった。



 査察調査事件(人材派遣) 

Aは、自己が経営するB社の従業員C・D・Eにより、個人事業の人材派遣事業をなし、約2億円の利益を出したが、税務申告せず、F社として法人成りをなして、同種事業を継続した。査察調査において、個人事業の無申告所得2億円をB社の所得として納税することにより、告発を免れた。



 風俗営業査察事件 

風営業者たるA社は、コンサルタント費、清掃費をB社に支払い、A社の関連会社C社へB社からリベートを支払わせていたが、C社は、リベート金額の確定ができず、調査費の一部を認容され、勧奨額の三分の一で修正申告をなしABC社も全部が告発を免れた。



 査察調査事件(違約金支払) 

A社は、同社との間で土地売買契約を締結したが、経営する会社の上場を控えていたため、争うことなく違約金3億円をB社に支払った。査察調査が開始となり、弁護人は次の通り弁護士意見書を提出した。 ア 取引事実には幅があること イ 査察調査は、犯罪者を作ることが目的ではなく、納税させることを目的とするべきこと ウ 実質的経営者の判定は、商業登記簿及び実態で判定すべきこと エ 査察調査が長引くと調査対象会社は倒産し、納税が不可能となること



 携帯アプリライセンス査察事件 

Aは、携帯アプリのライセンス料を大手配信会社から受領していたが、源泉されているものと考え無申告であった。アプリ制作が海外であったので、制作費用は、推計課税するべきと争った。



 建設機械現金取引査察事件 

A社は、建設機械の現金取引をなしていたが、仕入の領収証がなく、仕入税額控除を否認されたが、告発に至らなかった。外国人からの仕入れについて領収証がなかったが、仕入の実在は認められた。



 プラットフォーマー徴収調査事件 

外国法人のサポートをする日本法人について査察調査が開始されたが、外国法人が申告・納税したら、査察打ち切りとなった。



 仮想通貨徴収調査事件 

外国法人から仕入れた仮想通貨の購入代金が否認されたので、修正申告したら、査察調査は打ち切られたが、徴収調査が開始された。



 輸出免税刑事事件 

中国への化粧品等の輸出を行う商社取引による脱税が摘発されたもので、約3億円の不正還付として懲役5年の実刑判決を受けた。



 仮想通貨交換仲介取引査察事件 

仮想通貨を他の仮想通貨や株式と交換を斡旋する節税商品の販売取引の査察事件である。 外国法人による日本上場株式の販売。



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