相続税



 マンション立体交換事件 

A社は、土地とマンションの立体交換をなした。その後、A社の株主Bが、実子CへA社株式を低額譲渡したところ、T税務署から、土地の時価を基準として、株式評価して贈与税課税すると言われたが、交渉により路線価評価で時価と取引額との差額について修正申告することで和解した。



 贈与税事件 

父子間の土地贈与契約がなされたが、未履行であったところ、父Aに愛。人ができて心変わりしたので、受贈者たる子Bが、土地所有権移転登記請求をなし、父Aを訴えたところ、裁判所は贈与契約が有効として、Bを勝訴させた。その後、Bは贈与に基づいて所有権移転登記手続をなしたところ、課税庁が約10億円の贈与賦課税決定をなした。Bは、審判所に審査請求したところ、租税債権は、贈与契約の効力発生日から消滅時効が進行するものとして、Bを勝訴させた。裁決時において審判所による国税未払債務合計は約33億円であったが、審判所の勝訴裁決により、一瞬で消えてしまった。



 親子間株式低額譲渡事件 

Aは、経営する会社Xの株式を長男Bに低額譲渡したところ、Y税務署に否認された。しかし、過去の裁決例を示したところ、突然、是認通知が出された。ここにテキスト



 株式贈与調査事件 

父親が、同族会社の株式を子供らへ贈与したところ、その評価が否認されたが、区分所有マンションの土地評価を減額して和解した。



 小規模宅地評価減事件 

相続人4人が存在するケースにおいて、10か月以内に遺産分割協議が成立しなかったので、相続人の一人Aは、遺言書に従って小規模宅地の評価減の適用をなして相続税の申告をなした。Aは、申告時にあたり、3年以内の猶予届も選択同意書も提出しなかったが、4年後に訴訟上の和解で遺産分割協議が成立したので、相続人全員による選択同意書を添付して4か月以内に更正の請求をなしたら、還付が認められた。



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