消費税調査



 税務調査拒否制裁事件 

H社は、I税務署から、税務調査の日程調整要請を記載した連絡票の交付を8回受けながら、無回答であった。I税務署は、国税通則法74条の11第2項に定められた説明をH社に全くしないで、消費税の仕入れ税額控除を否認され、約40億円の消費税更正処分を受けた。



 不動産買取専門会社消費税事件 

不動産買取専門会社の課税売上割合が問題となり、非課税取引に関する仕入税額控除について課税売上割合を交渉したところ、認められた。



 輸出免税徴収事件(証明書不保存) 

A社は、購入者契約書を取り付けて、短期滞在者に商品を販売していたところ、課税庁はパスポートのコピー保存がないとして、仕入税額控除を否認して、約12億円の消費税更正処分並びに重加算税賦課決定をなした。再調査請求手続において、租税回避の意図がなかったことを主張したところ、重加算税賦課決定の全部が取り消された。



 不動産転売業者消費税事件 

仕入不動産について、家賃収入のあるものを購入した場合、棚卸資産ではないとされたが、交渉により1年以内に転売したもんは、棚卸資産と扱われることになった。



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