関税調査



 関税事後調査事件(実質的輸入者) 

豚肉の差額関税事件について、輸入代行会社A社に対し、事後調査がなされ、A社は事務代行で故意のない道具であり、利益を得ていないこと、差額関税制度は、WTO農業協定条約に違反することを主張した。 上記の主張が事実上認められ、巨額の脱税事件にもかかわらず、執行猶予判決がなされ、罰金も課されなかった。未必の故意は認定された。

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