国際課税調査



 金融仲介子会社合算課税事件 

タックスヘイブン課税の適用について、外国子会社の出資受入行為と投資受託行為は異なることを説得し、課税を免れた。



 合算課税事件 

税務調査において、外国子会社の所得について、親会社所得に合算するよう要求されたが、赤字の別外国子会社との合併を主張し、合算額の減額を認めさせた。また、親会社に対する業務委託料の計上を認めさせた。



 電子取引消費税調査事件 

外国会社Aが、グーグルやアップルのプラットホームを利用して、ソフトウェア販売をなしていたところ、2015年税制改正により、日本の消費者が日本で購入した取引については、日本国が消費税を課税できることとなった。A社は、日本に事業活動の拠点がないため、国税局は、文書による照会と国際電話による税務調査をなし、A社に対し、消費税賦課決定をなし、麹町税務署においてこれを公示した。



 マレーシア南洋材業務委託事件 

入港割引の交渉代行を業務委託したケースで、交際費課税が全面的に取消された。



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