徴収調査

 租税徴収事件(被差押債権の時効) 

納税義務者の貸金債権が国税局徴収部によって差押されたが、第三債務者は、非差押債権の時効進行が停止しないと主張し課税庁と協議したところ、第三債務者の事務所用賃貸ビルは執行を免れた。



 国税徴収調査事件(新会社設立) 

滞納者の事業を継続するため、親会社を設立してそこに商品を割賦販売し、その割賦金で、国税債権への支払いをすることにしたが、国税局から執行免脱罪に該当すると脅された。営業活動による売却と執行免脱行為は全く別であると説明したが、協議が成立せず、商品売却契約を解除し、滞納者名義で商品が処分された。 結局、国税局には割賦金総額(6000万円)を支払わなかった。



 関税事後調査事件 

甲は、ヨーロッパの豚肉輸出会社のコンサルタントで、四国の大手豚肉輸入会社へヨーロッパ豚肉を販売していたが、事後調査開始され、関税当局へ協力し、逮捕を免れた。実質的輸入者は、100億円超の脱税とされ、逮捕された。



タイトルとURLをコピーしました